今日は本会議。今日から12月定例会スタートです。今日の議事は以下の通り。

  • 市長提出議案の提案、委員会付託
  • 議員提出議案の提案、質疑、討論、採決
  • 請願の提案、委員会付託
  • 議員派遣について

議案、請願の委員会付託について

以下のとおり、委員会に付託されています。

  • 建設公営企業常任委員会
  • 種類番号件名
    市長提出議案第82号芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
    第83号芦屋市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 民生文教常任委員会
  • 種類番号件名
    専決処分報告第3号令和6年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)
    市長提出議案第80号芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
    第81号芦屋市援護資金貸付条例を廃止する条例の制定について
    第86号財産の取得について
  • 総務常任委員会
  • 種類番号件名
    市長提出議案第84号令和6年度芦屋市一般会計補正予算(第6号)
    第85号芦屋市立あしや市民活動センターの指定管理者の指定について
    請願第10号「選択的夫婦別姓制度の速やかなる導入を求める意見書」採択に関する請願

議案書はこちら。

議員提出議案について

今日、一番時間をかけたところです。議案書はこちら

結論は可決

結論から言うと、共産党と山口議員については棄権。それ以外の出席議員は全て賛成という形で可決されています。

議案等審議結果一覧表(議員別)11月29日

個人的に、この結果は重たいと思います。棄権した議員は、賛成もできないが、反対もできないということです。要するに、この議案について反対が妥当だと表明した議員はいないということです。

なお、たかおか議員は当該議案の審査~採決の間は除斥となっています。これは別に嫌がらせとかそういうんじゃなくて、地方自治法第117条で規定されたルールに則って行われている措置です。

第百十七条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

賛成の判断について

決議案には議員倫理(芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例)を根拠に問責決議を行うと記載されています。確かに、議員倫理から照らしても、たかおか議員が行った行動は問題はあると思います。でもそれは僕の主観。そもそも、この議員倫理に違反してるか否かについて明確な基準はなく、あくまで主観に基づくものになっています。

よって、問責決議の根拠づけとしては曖昧さを残しています。ただ、今回の件については「投票日に落選運動と取れる発信を行った」というところに大きな問題があると考えています。

公職選挙法違反の可能性

それは公職選挙法違反の可能性があるという点です。公職選挙法を所管する総務省が発行している『改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン』によると、選挙運動とは特定の選挙において特定の候補者の当選を目的として投票を得るまたは得させるために必要かつ有利な行為であるとされています。

一般論としての落選運動そのものは、特定の候補者の当選を目的とした行動ではないため選挙運動とはみなされません。しかし、同ガイドラインには以下の記載もあります。

ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。

たかおか議員は、落選運動の対象となった候補と別の候補を支援していることを表明していました。実際に街頭で選挙運動に参加している様子も発信しています。たかおか議員が行った発信というのは他の候補者の当選を図ることを目的としていると客観的に判断されると言えます。つまりは、選挙運動と解されても仕方のない運動をしていたことになります。

公職選挙法第129条において、選挙運動の期間として認められるのは当該選挙期日の前日までとされています。つまり、投票日は選挙運動が認められる期間外となっており、投票日に選挙運動をした場合は公職選挙法第129条に違反していることになります。同法239条第1項第1号では、第129条に違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。とも定められています。

違反の可能性と事実の積み重ねは重たい

可能性と言っているのは、あくまで公選法違反の判断を下すのは検察であり、裁判の場を経て決定されるものだからです。しかし、僕ら市議会議員は公職選挙法のもとで行われた選挙に当選した結果、議席を預かっている立場です。客観的にみて公職選挙法の抵触が疑われるような行為を行うことは厳に慎むべきです。

しかも、今回は街頭などで行われた「言った。言わない」の話ではありません。記録が残るWeb上の話です。たかおか議員がどのように弁明されたとしても、Web上に公選法違反の可能性を帯びた投稿を行ったことは事実であり、覆りません。

また、その投稿によって事務局に多数の苦情が寄せられています。昨日時点で40件程度の件数が認められているとのことでした。1件当たり、おおよそ10分と見積もったとしても、400分。事務局職員を6時間以上の拘束した上、本来やらなくてもよい苦情対応をしたことによる精神的負担が与えられています。本人のみの話に留まらず、職員にも迷惑をかけています。これもまた事実です。

行動による疑念や積み重なった事実を見ると、責を問われても仕方がない部分が大きく、決議案への賛成は避けられないものだと思います。

議案提出までのプロセスには疑問が残る

本件、議会外での問題でもあるため、本人に聞き取り調査を行うべきだと思います。本会議の場で弁明のチャンスは与えられていますが、公開の場では言えないこともあります。非公開の場で聞き取り調査を実施した上で、問責決議を提出する方が手続きとしては丁寧だったと思います。とりわけ、議員にとって不利になる議決になる訳ですから、より丁寧に事を進める必要があると思います。

今日の質疑でも取り上げられていた通り、本人やご家族に対して攻撃的な批判が集中しており、警察に被害届を出している状況であるということもあります。そうした状況で、火に油を注ぎかねない問責決議が最適な対応だったのか。という点についても検討はすべきだったと思います。

また、前述のとおり、倫理条例違反だけを根拠とするのは客観性に乏しいと考えています。よって、公職選挙法違反の可能性についても決議案に入れ込んでほしいと修正を要望していました。が、拙速に事務局に提出されたこともあり、修正が間に合わなかったという背景があります。この点についても、丁寧さを欠いていたと指摘せざるを得ません。

実際に本会議で上程され、採決のタイミングが来ている

プロセスへの疑問はあるものの、本件は実際に本会議に提出され、賛否の判断が求められているものです。あくまで、たかおか議員が行った行動とその結果だけにフォーカスし判断する必要があると思っています。そうなると、やはり反省してもらう必要があり、反対理由を見出すことはできません。よって、うちの会派では賛成の判断を下しています。