今日は総務常任委員会。

以下の議案の審査を行っています。

種類番号件名
市長提出議案第65号芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第69号令和6年度芦屋市一般会計補正予算(第2号)

議案書はこちら。いずれも可決すべきものと決しています。

また、所管事務調査として「新行財政改革について」説明を受けています。

委員じゃないので、気になるところをちょっとだけ。

自動録音機能付電話機等購入補助金

芦屋市はホント特殊詐欺が多いです。資産をお持ちの高齢者の人が多い…というか、多いイメージがかなり強いというのもあるのかな。犯人側の気持ちで言うと、摘発という同じリスク抱えるなら、たくさんあるところを狙いますよね。

兵庫県警が公開している『ひょうご防犯ネット』というサービスがあります。そこに特殊詐欺の予兆電話の案内も届くんですが、めっちゃ頻繁に来ます。

芦屋市の分を抜粋すると、直近だとこんな感じですね。

『ひょうご防犯ネット』特殊詐欺
19/4 16:51 警察官をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
29/4 15:51 警察官をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
39/2 11:35 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
48/31 12:59 総務省をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
58/30 17:42 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
68/30 17:09 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
78/27 10:50 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
88/26 20:16 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
98/26 15:27 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
108/26 14:10 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
118/26 12:27 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
128/24 16:44 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
138/24 15:42 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
148/22 16:46 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
158/22 15:34 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生
168/22 14:24 市役所をかたる特殊詐欺の予兆電話の発生

13日で16回です。これ、しかも警察が検知している件数なので、実際にはもっとたくさんの予兆電話があるのだろうと思います。うちは固定電話置いてないので、僕はこういう電話聞いたことないです。きっと固定電話狙いなんだろうね。

自動録音機能付電話は、電話したときに「この電話は録音されます」的なメッセージが流れて録音されるものですが、詐欺犯からの電話の場合、録音されると言われた時点で切ります。犯人の考え方でいうと、わざわざリスク取る必要がないんで。他にも狙える家はなんぼでもあるので、リスクあるところで粘らないですね。

この補助金は今年度の4月から申請を受け付けているんですが、7月末時点で143件の申請があったとのこと。啓発をしているので、更に増えることが想定されるということで、今回の補正で300件分の補助金を増額するそうです。

「録音付電話機の設置≒特殊詐欺予防」というロジックがある程度成り立つので、この結果はすごいなと思います。特殊詐欺予防というのは芦屋市にとって、かなり重要な施策となりつつあるのでもっとたくさん設置して、特殊詐欺を減らしてもらえると良いなと思います。

学校主体のいじめ重大案件調査にかかる第三者調査員報酬の追加

令和6年7月に発生した重大事態への対応です。

今回の発生もも含めて、調査中の重大事態は7件。うち、学校主体の調査を実施しているのは4件とのことでした。

重大事態というのは、いじめ防止対策推進法で規定される以下の条件を満たすものです。

  • 児童生徒の生命、心身、財産に重大な被害が生じた場合(同法第28条第1項第1号)
  • 児童生徒の不登校状態が30日以上欠席(同法第28条第1項第1号)

生命や財産に重大な被害が生じた場合、もうそれは直ちに警察案件だと思います。それは同法の第23条第6項にも「犯罪行為として取り扱われるべきと認め、児童生徒の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は警察に直ちに通報しなければならない」と規程されていることからも明らかです。

芦屋市では、学校主体の調査段階でも第三者調査員(弁護士、臨床心理士等)を置くことができるようにしました。でも正直、いじめというのは刑法違反という側面もあるため、教育委員会だけで対応できるのか疑問です。

いじめ被害者の保護者からご相談を受けるケースがあります。どのケースでも「学校や教育委員会は頼りにならない」「学校や教育委員会の対応には大いに不満がある」との声を聞きます。正直なところ、学校や教育委員会で対応するのは限界があるのではないかと思います。生命、心身、財産に重大な被害を生じているような子に対して、学校の先生ができることって何かあるんでしょうか。教育の範疇を超えてると思います。

寝屋川市は、市長権限で調査できるという方法を採用しています。もちろん、強権発動だけが適切とは限らないので、従来通り、学校や教育委員会マターで対応するパターンもあるそうです。芦屋市も、何かそういうようなことを考えたほうが良いのではないかと思います。

嫌いな人は放っておけばいいのに

小学高学年や中学生ぐらい自我がはっきりした子どもだと「この人とは合わないな、苦手だな」と思う相手っていると思います。大人もそうです。でも多くの大人は、そういう人とは最低限のやりとりだけに留めて、普段は距離を置きます。それがお互いのためだから。

学校の「みんな仲良く」っていう方針に問題があるような気がしてなりません。公立学校におけるクラスメートは、たまたま同じ年に生まれたご近所さんに過ぎません。気の合う人とは仲良くしたら良いけど、合わない人はやり過ごすというのも大事なんじゃないかなと思います。別に友達なんて、少なくてもええんやで。僕は友達少ないけど、それなりに楽しく生きてます。学校で、人間関係の作り方というところも教えてあげられたら良いのになと思います。