今日は本会議。9月定例会の最終日です。 以下の議事が執り行われました。
- 市長提出議案2件の討論、採決
- 閉会中の継続調査について
市長提出議案2件の討論、採決
以下の議案についての討論、採決が行われました。 結論としては、いずれも可決となりました。
- 第68号:平成30年度芦屋市各会計決算の認定について
- 第69号:令和元年度芦屋市一般会計補正予算(第3号)
以下の議案についての討論、採決が行われました。 結論としては、いずれも可決となりました。
なお、決算の資料については議案書には何も情報がないので、気になる方は決算の概要を見てください。 見るのには、めっちゃ時間かかるけどね(笑)
議員ごとの賛否についてはこちら。
決算の認定について
細かい施策の結果について、指摘しているところはあるものの 予算の執行という意味では特に文句はありませんでした。
なお、各委員さんの指摘事項は、決算特別委員長報告資料という格好で提示されています。 ホームページにはありませんので、PDFを貼っときます。 8ページもあり、Htmlにするとたくさんになってしまうので、横着してPDFにします。
財政指標
個人的に賛否の大きな判断要因としているのは各種の財政指標です。
28年度決算 | 29年度決算 | 30年度決算 | |
経常収支比率(単年度) | 99.2% | 112.6% | 102.9% |
財政力指数 (3か年平均) | 0.956 | 0.971 | 0.985 |
実質赤字比率 | - | - | - |
連結実質赤字比率 | - | - | - |
実質公債費比率 | 3.4 | 8.3 | 10.6 |
将来負担比率 | 96.0 | 90.4 | 97.0 |
資金不足比率 | - | - | - |
- 経常収支比率
- 将来負担比率
経常収支比率は良化していますが、100%を超えています。 経常収支比率とは、経常的経費に充てられた一般財源が 経常一般財源に対してどの程度の割合となっているかを示す数値です。
地方税などの経常収支でどれだけ経常的な経費の支出を賄えているか?というところです。 この数値が100%を超えているということは、経常的な収入では経常的な経費を支払うだけで 手いっぱいということになります。
その他プラスアルファの事業を進めようと考えると、 市債の発行など、別の資金繰りをしなければならなくなります。 経常的な収支の中に余裕がなく、財政が硬直していることを示します。
悪化はしたものの、100%は下回っています。 将来負担比率とは、借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさが 財政規模に対してどれぐらいの割合なのか?を示す指標です。
100%を超えていると、 芦屋市の1年分の収入(含む基金)を全て市債の返済に回しても足らんということになります。 30年度はなんとか100を下回っているので、1年分の収入で返済可能な分しか債務が溜まっていないということになります。
これがべらぼうに高くなってしまうと、借金返済は将来に棚上げ!という状態になってしまいます。 財政では、長期的な収支見込みを見ながらこの辺の数値をコントロールして予算編成する必要があります。
将来的には厳しいです
人口減少や少子高齢化は、歳入のほとんどを個人市民税に頼っている芦屋市的には結構な痛手です。 また、将来的にある公共施設の老朽化対策とか、財政を圧迫しかねないマイナス要素がかなり多いんちゃうか!? とかなりの危機感を覚えています。
ですが、コストカットは自らの首を絞めていってしまいます。 なので、サービスの質と量を落とさずにコストを下げるコストリダクションの考え方が必要だと思っています。 だからこそ、個人的には今期は行革という名のコストリダクションを大きなテーマに掲げています。
というか、議員としての大きなテーマだと思っています。 福祉とか教育とか、そういうところにお金を回すにしても、お金をつくらないと。
○○費が少ないじゃないか!という話
○○費が多い少ない云々というのは、政策判断として、どこに重きを置いているか? というところになると思っています。芦屋は財政規模も大きくありませんから あっちも手厚く、こっちも手厚く…ということはできません。
なんでもかんでも手厚くできるのが一番理想ではありますが、 入ってくるお金の規模が決まっている以上、あれもこれもという訳には行きません。 家計と同じで、ない袖は振れません。
考えるべきは、どこに重きを置くか
よく子育て支援子育て支援と言いますが、それ、どこの市でも言ってます。 少子高齢化は全国的な問題ですから、若い世帯に入ってきてほしいのはどこも同じ。
ですが芦屋の場合、子育て世帯にとって大きな大きなハードルがあります。 それは不動産価格の高さ。芦屋は各種物件がかなり高めで、若い世帯が転居してくるにはハードルが高い。 また、市域が狭いと言うこともあり、手頃な物件も少ない。
そういった前提条件の中で、他市と子育て支援合戦を繰り広げ、 子育て世帯の呼び込みに費用を投じていくのが正しい戦略なのか? ということも考える必要があると思っています。
芦屋が目指すべきところ
多分、芦屋の場合、○○費を無償化!みたいな部分に力を入れるのでは無くて さすが芦屋!と言わせるだけのクオリティで勝負していくしかないのだろうと思います。
そういう意味では、ここんところ、力が入っているエリアブランディングなどの 戦略の方向性は間違っていないのかな?と思います。ただ、気になるとすれば ゴールのビジョンをどう描いているか?というところでしょうか。
今年度は、第5次総合計画を策定しようという動きが出ています。 総合計画でのビジョンがどうなっているか?というところが凄く大事だと思っています。
コメント
コメント一覧 (11)
平成19年7月に警察庁が公表した「自転車安全利用5則」によるとして、自転車走行環境の整備を目的とした自転車ネットワーク原案が平成30年6月に示されました。
然し完全実施は無理だと考えます。無理な路線の一例を述べるにとどめますが、稲荷山線です。そこでは自転車の車道通行を強制しないで歩行者に配慮しながら歩道通行を指導する事を警察と芦屋市に求めたい。
自転車はエコだし健康増進にも役立つし、マナーさえ守られれば有効な交通手段です。
歩行者目線で言うと、自転車が歩道を走ると危ないです。ですが、自転車が車道を走るともっと危ないです。歩行者VS自転車の事故も危ないですが、自転車VS車の事故はパワーバランス的に死亡事故の確率がグッと上がります。
自動車が入れない自転車専用道路を完全整備できればオールクリアですが、芦屋の道路幅では難しいところの方が多いです。なのでご指摘のように、自転車の歩道通行で対応せざるを得ないと思います。
人が多いところは押したり、漕がないようにしたりと自転車側がマナーを守れば歩行者と自転車の同居は十分できると思います。また、歩行者側も必要以上に横に広がって歩かないなどの配慮も必要だと思います。
芦屋市自転車ネットワーク計画(原案)に関する意見募集の実施結果(意見募集期間:平成30年6月23日(土)~平成30年7月24日(火))で芦屋市の意見が下記の通り示されています。
自転車専用通行帯や車道混在の 路面標示は,自転車利用者とドライ バーの双方に「自転車は車道通行が 大原則」という自転車通行ルールを 走行時に伝えるとともに,自転車利 用者の安全性を確保する上で必要な 視認性を確保するものでありますが, 自転車通行可の歩道から自転車利 用者に車道走行を強制するものでは ありません。自転車通行可の歩道 は,今までと同様,自転車での走行 は可能です。
自転車専用通行帯や車道混在の 路面標示は,自転車利用者とドライ バーの双方に「自転車は車道通行が 大原則」という自転車通行ルールを走行時に伝えるとともに,自転車利用者の安全性を確保する上で必要な視認性を確保するものでありますが、自転車通行可の歩道から自転車利 用者に車道走行を強制するものでは ありません。自転車通行可の歩道 は,今までと同様,自転車での走行は可能です。
自転車が車道を走ることが義務付けられた場合、自転車VS自動車の事故が増えます。そうなると、死亡事故も増えます。自転車の場合、制動距離も短いはずなので、気を付けていればある程度は回避できます。
例えば、歩行者が多いゾーンということが明確に分かるような看板がある方が良いのかもしれません。歩行者が多いので、自転車走行に注意!みたいな看板というか。
僕はかなり自転車乗りますが、仕事柄、歩行者が多いところや時間帯は大体分かります。なので、そういうところは気をつけて乗ります。ですがそれが分からない人の場合、気をつけられないのかもしれません。
おっしゃる看板を冒頭の稲荷山線とR43の交差点にイメージします。
同交差点南、稲荷山線西面の歩道の車道寄りに立てる。これで人と自転車の共存が円滑になると思います。看板よりもノースモーキングの路面標示のように路面標示が街の美観を損ねないかも知れません。(芦屋市と警察特製の道交法63条サムアップの緑色看板がここにあります。)
例えば、モンテメール前のバス停付近とか、ラポルテのミスド前。東山町と岩園町にある水道橋バス停の付近なんかは自転車を押すように働きかける路面標示がされています。特に水道橋バス停のところの標示は相当大きいので、絶対に気付きます。
個人的には凄く分かりやすくて良いじゃないと思うんですが、それでも自転車通行をしている人が散見される状況です。根気よくやっていくしかないのかもしれません。
ネットワークについて、芦屋市は議会と早めに議論を深めるべきと考えます。その際は上記10月8日記事の、「自転車は車道通行が 大原則」に対して、自転車の歩道通行についての道交法63条を簡記の緑色看板を背景に楯突くことは許せれると考えます。
難しいところですね。実際、現状、自転車で歩道を走っていても警察に注意されることはありません。ただ自転車が車道に出たときの危険度は、自転車が歩道を走るときとは比べ物にならない危険度になります。
西宮市内の国道2号のように、歩道の中に自転車通行帯を設けるのがベストだと思いますが、幅員が狭い道路では難しいです。結局、居場所のない自転車がマナーを守るしかないのかなと思います。