今日は民生文教常任委員会。4日(火)に終了予定でしたが 終わらなかったので、今日が延長戦。

今日の審査対象は以下のとおり。 また、審査とは別に4件の所管事務調査も行われています。

種別議案番号件名
市長提出議案第86号芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例の制定について
請願第17号“若い人も高齢者も安心できる”年金制度を求める請願

審査対象の2件の結果としては、以下のように決しました。

  • 第86号議案:全会一致で可決すべきもの。
  • 請願第17号:賛成少数で採択すべきでないもの。

議案審査について

第86号議案

議案書はこちら

パイプラインの運用期間を設ける議案です。 20年以上も先のことを規定する条例はレアケースだそうです。

パイプラインは以下の課題を抱えながら運用をしてきた背景があります。

  • 多額な経費を要する大規模改修や施設更新の必要性
  • 割高な運用経費

それを踏まえ、パイプライン利用者の会と芦屋市とでじっくりと協議を進めてきた結果、 後述の期間を設けることで合意を得られる形となり、条例提案に至ったとのこと。 非常に大きなテーマでありましたが、住民とともに課題解決のための協議を進めた姿勢については 大いに評価されるべき姿勢なのではないでしょうか。

期間中は市の責任において可能な限り施設を維持することになります。 条例として制定するのは、それを担保する姿勢も示しているとのこと。

運用期間について

  1. 芦屋浜地域
  2. 平成51年(2039年)3月31日まで
  3. 南芦屋浜地域
  4. 平成63年(2051年)3月31日まで

芦屋浜と南芦屋浜で運用期間が異なるのは、運用開始時期が異なるためです。

運用終了後の代替収集手法

収集方法パッカー車による車両収集
ごみの集積所オートロック施錠機能付ごみ集積施設(市の負担で設置)
収集回数当初は最大で週5回収集を実施しながら適切な回数に見直しを実施

ただし、切り替えまでの期間が長く技術革新があることが予想されるため 合理的な収集方法の検討を継続する。また、定期的な報告を継続していく必要があると 考えているとのことでした。

請願審査について

請願第17号

資料はこちら

年金を支払えない低所得者の救済措置として、全額国庫補助による 最低保障年金制度を設ける意見書を国に提出してほしいという趣旨の請願です。

低所得者の救済、最低限度の生活を保障する制度は必要かと思います。 ですが、世代と世代の支え合いによって成り立っている現行の公的年金制度のあり方を考えると、 年金制度の中に低所得者の救済制度を含めるのはどうなのかな?と思います。

請願書の中には具体的な最低支給額についての記載はなく、規模間にまで頓着するものではありません。 ですが、そもそも保険料を支払わなくても最低支給額を貰えるようになる制度を年金の中に設けるのは 継続的に納付を続けてきた人に不公平感を持たせたり、納付のインセンティブを低下させることに 繋がるのではないかと危惧します。

年金制度には税金も投入されていますが、基本となるのは各々の納付金によるものです。 納付の意欲を削いでしまう恐れのある制度を設けることを推し進めていくのは 年金制度のあり方が変わってしまう恐れがあるので、慎重に行う必要があると考えます。

所管事務調査について

以下の4件についての調査が行われました。 それぞれの資料については、芦屋市議会HPをご覧ください。 今日の時点ではアップされていませんが、後日アップされますので。

  • 第2次芦屋市市民マナー条例推進計画について(新規)
  • 芦屋市スポーツ推進実施計画(後期)について(新規)
  • 留守家庭児童会のあり方について(継続)
  • 市立幼稚園・保育所のあり方について(継続)

第2次芦屋市市民マナー条例推進計画について

第2次芦屋市市民マナー条例推進計画案が策定されたので、 市民意見を募るためのパブリックコメントを実施するという趣旨の報告です。 募集期間は平成30年12月17日(月)~平成31年1月26日(土)。

市民マナー条例では、以下の行為を禁止しています。

  • 市内全域において禁止されている行為
    • 歩行中や自転車に乗車中の喫煙
    • たばこの吸い殻や空き缶などの投げ捨て
    • 飼い犬の放し飼いやふんの放置
    • 夜間(午後9時から翌朝午前6時まで)の花火
    • 落書(他人が所有する建築物等への落書も含む)
  • 区域を定めた特定の場所で禁止されている行為
    • 市内4駅周辺の喫煙指定場所以外の喫煙区域での喫煙
    • 花火禁止区域(潮芦屋ビーチ周辺)での花火
    • 芦屋川流域と芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等
    • 芦屋キャナルパーク水路において午後6時から翌朝午前8時までのプレジャーボート等の航行

これらの禁止行為が行われないようにし、清潔で安心安全なまちづくりを進めたいという思いからなる条例です。 今回策定された計画案では、以下の基本目標に基づいて、種々の取り組みをされる計画を立てているとのこと。

  • 違反行為をしない・させない「人づくり」
    • 違反行為の特性に応じた啓発
    • 子どもの頃からの意識・関わりづくり
    • 市外からの来訪者に向けた情報発信
  • 違反行為をしない・させない「環境づくり」
    • 監視・指導体制の整備
    • 各種団体等との協力体制の構築
    • 美しいまちなみと調和した啓発物等の整備

マナー条例!と謳っていますが、とりわけ、市内全域での禁止行為については 人としてやっちゃいかんことだろう…と思います。ですが、実際に市内を見てみるとたばこの吸い殻や空き缶。 犬のふんなど、放置されているところも散見される状況です。

繁華街とかと比べると芦屋市はマシだと思いますが、 「さすが芦屋」と思ってもらうためには、少しのたばこの吸い殻や犬のふんなどが散見されては いけないと思います。これも一つのシティプロモーションだと思いますので、計画がきちんと遂行されるよう 注視したいと思います。

また、ごみが落ちていない街を目指したいという思いもありますので、 僕の方でも効果的な手法がないか研究し、提案していきたいと思います。

芦屋市スポーツ推進実施計画(後期)について(新規)

芦屋市スポーツ推進実施計画の後期計画(2019~2023)の案を作成したので 市民意見を募るためのパブリックコメントを実施するという趣旨の報告です。 募集期間は平成30年12月17日(月)~平成31年1月26日(土)。

「“するスポーツ”,“みるスポーツ”,“ささえるスポーツ”を推進し, すべての市民が健康で豊かなスポーツ文化を楽しむことができる 環境を創る」という基本理念に基づき、以下の具体的な政策の実現を目指す計画だそうです。

  • ライフステージに応じたスポーツの推進
    • 幼児・子どもが楽しめるスポーツの推進
    • 成人・家族が楽しめるスポーツ環境整備
    • 健康長寿のシニアを増やす
    • 障がい者の実施者を増やす
  • スポーツ文化の推進
    • みるスポーツ環境の整備
    • みるスポーツ文化の充実
    • 身近なバリアフリー・スポーツ環境の整備
    • スポーツ情報の一元化
  • 学校・地域連携の推進
    • 部活動指導者の養成と活用
    • スポーツボランティアの育成と活用
    • 学校・地域の連携・協働の推進
    • スポーツ団体のガバナンス強化
  • 芦屋らしいスポーツの推進
    • 芦屋らしいスポーツ種目の推進
    • 子どもや若者が楽しめるスポーツ環境の整備
    • 海や山のスポーツ環境の整備
    • 阪神地区や姉妹都市のトップアスリートとの市民交流

とりわけ、一つ目の目標については重要な観点かと思います。 スポーツというとハードルが高すぎる印象がありますが、 健康を維持して文化的な生活を送るためには適度な運動は必要です。

ただ「みるスポーツ環境の整備」という観点には、疑問が残ります。 プロスポーツの魅力は否定しませんけど、すぐお隣の西宮にあるんですよね。 国内でも屈指のキラーコンテンツである野球チームとそのホーム球場が。 ただでさえ、市域が狭くて色々な用地に制約がある芦屋市に「見て楽しむ」 スポーツ施設を設置できる余裕があるか、疑問です。

本来、スポーツは楽しいもののはずなので、やっていて楽しくなかったらダメだと思います。 スポーツでお金を稼ぐとなると、楽しいだけではダメでしょうが…。 市民レベルが楽しむだけなら、レベルなんて低くても構わない。 本人たちが楽しいと思うことが重要であって、レベルの高い低いはどうでもいいんじゃないかと。

どこの公園でもスポーツが楽しまれている。目指すべきはそういう環境なのではないでしょうか。 …とゴリゴリの文化系の僕が言ってみる。

留守家庭児童会のあり方について

平成31年4月1日実施予定の留守家庭事業の一部民間委託について、 事業者が決まったとの報告がありました。

決定した事業者は、特定非営利活動法人S-pace(スペース)さん。 以下のように、芦屋市での実績がある事業者が選ばれた格好です。

  • 昨年(2017年)夏期休業中に精道幼稚園の空き教室で行われた留守家庭児童会
  • 今年度(2018年)に朝日ケ丘幼稚園の空き教室で行われた留守家庭児童会(にじいろ学級)

選定は、職員で構成される第1種選定委員会にて行われたとのこと。 なお、業務委託業者を選定する基準においては以下のように定められています。

(第1種委員会の組織)

第5条 第1種委員会は,副市長,技監,所管課の属する部の長又は参事(以下「部長等」という。)及び所管課の属する部以外の部の長又は参事をもって組織する。
2 第1種委員会に委員長を置き,副市長をもってこれに充てる。

(第1種委員会の審議事項)

第6条 第1種委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 1件の予定価格が3,000万円以上の業務委託等の入札参加者に係る所管業務(第3条第6号に規定する歳入の原因となる契約に関する所管業務(以下「歳入の原因となる契約業務」という。)を除く。)に関する事項
(2) 1件の予定価格が3,000万円以上の業務委託等で,単者随契とする契約に係る所管業務(歳入の原因となる契約業務を除く。)に関する事項
(3) その他市長において必要と認める事項

他市の事例では、保護者会の人を選定委員会に入れているケースもあるそうです。 芦屋市の場合では、市の業務を委託する対象の業者を選定する形なので、 外部の人間を入れずに選定という判断に至ったとのこと。

市立幼稚園・保育所のあり方について

西蔵町住宅地跡地につくられる認定こども園の隣地についての説明がありました。 元々、西蔵町住宅の周辺には市営住宅の敷地内の通路を通らないと 公道に出られない袋地(無道路地)があります。

認定こども園をつくってしまうと当該地の方が公道に出られなくなってしまうため、 通路の掛け替えを行う必要が生じています。今日の説明はその辺の話。

ただ、色々と協議をしている最中とのこと。 なので具体的なことは敢えて書かないでおきたいと思います。