今日から3日間、議案の委員会審議が行われます。 初日の今日は建設公営企業常任委員会。 審議対象は以下の5議案。
第73号 | 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について |
第74号 | 芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について |
第75号 | 芦屋市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について |
第76号 | 芦屋市下水道事業の設置等に関する条例の制定について |
第80号 | 芦屋市営住宅等の指定管理者の指定について |
また今日は議案に加えて、以下の3件の所管事務調査報告も聞きました。
- 下水道事業における地方公営企業法適用について
- 芦屋市住宅マスタープランについて
- 芦屋市総合交通戦略について
議案審査の結果ですが、以下のように決しました。
- 第80号:賛成多数で可決すべきもの
- 上記以外:全会一致で可決すべきもの
数が多いですが、細かい条例改正も多いです。 なので特徴的なものについて、簡単に紹介しておきたいと思います。
73号議案
市営住宅の入居者には収入申告義務があります。 今回の議案では、収入申告が困難な人については 収入申告義務を緩和するというように条例を変更すると示されています。
なお、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)」改正に伴う条例改正となります。
色々な法律が一気に改正されてますが、その中の公営住宅法の改正部分の適用です。
[参考]地方分権改革に関する閣議決定等(内閣府)
結論としては、以下の人が緩和の対象となるとのこと。
- 認知症
- 知的障がい者
- 精神障がい者
ただ、以下のとおり、条例を見ても公営住宅法を見ても結局どんな人が対象になるのか?がイマイチはっきりしない。なのでその辺が主な議論となりました。
- 条例本文:「認知症である者、知的障害者等」と規定
- 公営住宅法:「介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る」と規定
答弁では「その他の国土交通省令で定める者」の中には精神障害者も含まれるという発言があり、 上述の方々が対象になるということが明らかに。
しかし、法律とか条例の表現は難しい。 今日のやり取りの中でも、明記してほしいという要望もありました。 ですが根拠となる法律の表現も曖昧な感じだから難しいんでしょうか。
76号議案
特別会計として位置づけられていた芦屋市下水道事業会計を企業会計に変更しようと言うもの。 それにより収支報告は財務諸表で行われるようになり、お金の流れについての透明性が上がります。
やりとりの中では、仮にコストが上がったとしても受益者への負担増が起こらないようにしたいとの答弁がありました。国庫補助も一般会計からの繰り入れも引き続き行われるため、基本的にはサービス内容などは変わらないとのこと。 企業会計化により職員の原価意識も高まることになります。個人的には企業会計への移行は歓迎すべきかと考えています。
明日の予定
明日は民生文教常任委員会。審議対象の議案数は3件と少なめ。 ですが陳情が2件と所管事務調査の報告が8件あるそうです。
しかも所管事務調査はほとんど計画の報告。 計画書は数10ページに渡るものなので当局からの説明だけで20~30分は吹っ飛びます。 なんせ、今の時点で1日で終わる見込みは絶望的という状況。 僕は傍聴する予定でいますが、あまりの長さで途中で控室に戻っちゃうかも(笑)
全部傍聴するのは大変だと思うので、今定例会から始まったインターネット中継をお勧めしときたいと思います。
コメント