今日は建設公営企業常任委員会。僕は委員ではありませんので、傍聴です。

今日はテレビ等の報道で注目を集めていた屋外広告物条例についての審議。多くの傍聴者や報道関係者が来ており、普段とは雰囲気の異なる委員会となりました。

結果としては、屋外広告物条例については継続審議となりました。それに付随して、第88号議案についても継続審議に。

慎重審議を訴える陳情を提出されていた団体さんもありました。その方々の気持ちを議会が汲み取ったということになるんでしょうか。

僕らの会派としては、条例案に反対するものではありません。ですから委員会でいずれかの結論が出るのであれば、本会議では賛成するつもりでした。しかし、委員会で出た結論は継続審議。なので委員会での決定に従おうと思います。

委員会での結果には市長も怒っていたようです。ですが個人的には、継続審議で良かったのかなとも思っています。というのも、答弁の中で「このまま進めて大丈夫?」という部分があったためです。

実は芦屋市において、今まで守るべき屋外広告物条例が無かった訳ではありません。実際には兵庫県が出している兵庫県屋外広告物条例に準じる形で屋外広告物の規制がかかっていました。ですが、市内にある屋外広告物の実態と言えば、県条例に適用していない広告物も数件存在しているような有り様。加えて、未申請で掲げられている広告物も相当数存在しているようです。市では未申請の実数を把握していないようですが…。

今回提案されていた芦屋市の屋外広告物条例は、適用外の広告物はただちに撤去しなければならないというようなルールではなく、県条例に適用している広告物については3年間の猶予期間が設けられる格好になっています。

言い換えると、現時点で県条例が守られていないため、3年間の猶予期間をもらえない事業者さんが一定数存在しているということになります。当局の報告では「対象が少ないため、施行開始の4月までの3ヶ月間で県条例に適用してもらいます」とありました。

実数も分からないのに、3ヶ月の期間で全事業者に県条例に適用してもらうと約束してしまっても良いのか?という疑問が残ります。少なくとも、仕事のやり方としては良くないです。歩いてチェックしないといけないから大変だと思いますが、そこは提案する前にチェックを済ませておいてくださいよと言いたいところ。もしかしたら3ヶ月では間に合わないかもしれないんだから。

そもそも、市条例よりも甘い条件の県条例が守られていないような状況下で、より厳しい市条例を守っていってもらえるのか?ちょっと分かりません。市条例を提出する前に、申請すら行っていないような事業者さんには声をかけ、全ての事業者さんの広告物を市で管理できているような状況を作っておく必要があったのでは?と思います。

僕は委員ではありませんので、そういう話はできませんでした。当局の答弁では、次の定例会までの間に市内全事業者が県条例に適用した形になるいうことでした。そこは守ってもらわないと困ります。まあ、これがただの杞憂で、3ヶ月で全事業者さんが県条例に適用した状況になるのであれば良いんですけどね。